保険で備える! > 健康保険

会社の健康保険の加入期間が継続して2ヶ月以上で、会社を退職した翌日から健康保険20日以内でしたら退職した会社の健康保険を継続することが可能になります。

このことを任意継続と言います。

任意継続の手続きが終わればその後2年間は任意継続被保険者として退職後も変わらず健康保険に加入し続けられます。

ただし、この制度の退職翌日からの20日間を逃してしまうと一切手続きができなくなってしまいます。

その点は注意しましょう。

会社に在籍しているときは保険料の半分を会社が負担してくれていました。

しかし退職してしまい、任意継続という形で加入しているとその保険料は全額負担することになります。

実質、支払う必要のある保険料は倍になったのと同じ事になります。

一方、国民健康保険の場合は前年度の所得が基準で保険料が変動します。

つまり、働いていた時の所得が基準で保険料が決まるので割高になってしまうことがあるのです。

どちらの保険料が安くなるかを確認して、上手に安い方の健康保険を使うようにしましょう。

国民健康保険の保険料が分からない場合は最寄りの市町村などの地方自治体に電話して確認してみると良いでしょう。


社会保険の中でも健康保険は医療費などの負担をしてくれる保険です。

とくにその中でも職場などで編成されている被用者保険に加入していない人のために用意されているのが国民健康保険です。

住民登録のある市町村など地方自治体で加入が義務づけられている健康保険です。

国民健康保険法という法令に基づき運営されているのが特徴です。

主な対象者は会社を退職し無職になった人や自営業など費用保険に加入できない人たちです。

そして、費用保険に入れない人たちは必ず国民健康保険に加入することが義務づけられています。

国民健康保険に加入すると市町村から保険証(被保険者証)が渡されます。

医療機関などで提示することで医療費の自己負担が3割で済みます。

そのほかにも出産育児一時金や葬祭費なども支給されるようですが、これらは被用者保険の内容と比べてしまうとサービスは悪いようです。

強制加入とは言うものの、被用者保険から抜けたら自動的に加入になると言ったわけでもなくそのまま生活できてしまいます。

しかし、そのあとで病気になり国民健康保険に加入するとなると少々やっかいです。

というのは被用者保険から外れて無保険になった日までさかのぼって保険料を計算されて請求になってしまうのでとんでもない金額になってしまう場合もあるからです。

そうならないためにも国民健康保険に加入する際は早めに申請するようにしましょう。